マレーシアの会社で働く外国人には、就労ビザ(Employment Pass、EP)が必要です。2026年6月1日から、EPの給与の基準と、通算で取得できる期間のルールが変わりました。この記事では、EPの仕組みと最新のルールを整理します(2026年10月時点の情報)。
※ 申請は雇用主(会社)がマレーシア入国管理局の外国人専門部署(ESD)に行います。個別の条件は、会社や専門家に確認してください。
目次
EPの3つの区分と給与の基準
2026年6月1日から、新規・更新のどちらも、次の基準で判断されます。
| 区分 | 月給の基準(2026年6月〜) | 変更前 |
|---|---|---|
| カテゴリーI | RM2万以上 | RM1万以上 |
| カテゴリーII | RM1万〜1万9,999 | RM5,000〜9,999 |
| カテゴリーIII | RM5,000〜9,999 | RM3,000〜4,999 |
- 基準になるのは基本給で、手当やボーナスは含まれません
- 製造業などでは、カテゴリーIIIの基準を一部緩和する例外があります
- 2026年6月1日より前に完了した申請は、変更前のルールで審査されます
通算で取得できる期間(2026年6月〜)
| 区分 | 通算の上限 | 後任の育成計画 |
|---|---|---|
| カテゴリーI | 10年 | 不要 |
| カテゴリーII | 10年 | 必要 |
| カテゴリーIII | 5年 | 必要 |
通算期間は2026年6月1日から数え、転職や区分の変更があると数え直しになると説明されています。
家族の帯同
- カテゴリーI・IIは、配偶者と18歳未満の子どもに家族用のパス(Dependant Pass)を申請できる
- カテゴリーIIIの家族帯同の範囲は、2026年6月の制度変更にあわせて見直しが進んでいるため、会社に確認する
手続きの流れと期間
- 会社がESDに登録し、EPを申請する
- 承認後、マレーシアに入国してパスを受け取る
- 家族のパスもあわせて申請する
書類がそろっていれば、審査は3〜5営業日が目安とされています。
ほかの就労関連のパス
| パス | 内容 |
|---|---|
| プロフェッショナル・ビジット・パス(PVP) | 短期間(1回最長12か月)、特定の会社で働く外国人専門家向け |
| レジデンス・パス・タレント(RP-T) | 最長10年。特定の会社に縛られない長期のパス。EPでの在住歴や給与などの条件がある |
| DE Rantau ノマドパス | 海外の会社から収入を得るリモートワーカー向け |
→ マレーシアのデジタルノマドビザ(DE Rantau)/アジアの長期滞在ビザ比較
→ マレーシアで人を雇うときのルール / 海外赴任者の社会保険・年金
まとめ
- マレーシアで働くには、雇用主が申請する就労ビザ(EP)が必要
- 2026年6月から給与の基準が上がり、カテゴリーIはRM2万以上、IIはRM1万以上、IIIはRM5,000以上
- 通算の上限は、カテゴリーI・IIが10年、IIIが5年
- カテゴリーI・IIは家族の帯同が可能。IIIの扱いは会社に確認する
本記事は情報提供を目的としたもので、特定の物件や投資を推奨するものではありません。制度・税率・数値は記事作成時点のものであり、変更される場合があります。投資の判断はご自身の責任で、必要に応じて専門家にご相談ください。
