マレーシアで会社を設立する方法|Sdn Bhdの要件・外資規制・資本金・法人税

マレーシアで会社を設立する方法

マレーシアは、英語が通じ、日系企業の進出の歴史も長い国です。このコラムでは、マレーシアで会社(非公開会社 Sdn Bhd)を設立するときの基本的な要件と、外資規制・資本金・税金のポイントを整理します(2026年10月時点の情報)。

※ 制度の概要の紹介です。実際の設立は、現地の会社秘書役・会計事務所・法律事務所に相談してください。


目次

Sdn Bhd(非公開会社)の基本要件

項目 内容
根拠となる法律 会社法(2016年)
株主 1人から設立できる
取締役 マレーシアに通常居住する取締役が少なくとも1人必要
会社秘書役 設立から30日以内に、資格を持つ会社秘書役を選任する
登記先 マレーシア会社委員会(SSM)

日本人だけで設立する場合でも、現地に住む取締役と会社秘書役の手配が必要になります。


外資規制

業種 外資の扱い(概要)
製造業 原則100%外資で設立できる(一定規模以上は製造ライセンスが必要)
流通業(小売・卸売) 業態によって異なる。百貨店などは制限なし、ハイパーマーケットなどはブミプトラ(マレー系など)の出資が必要、一部の業態は外資不可
水・エネルギー・放送・防衛など 外資の上限(30%・49%など)がある

資本金の目安

場面 払込資本金の目安
流通・サービス業のライセンス(外資) RM100万
日本人などの就労ビザ(EP)を申請する場合 外資100%の会社でRM50万、合弁でRM35万など
外資の建設業 RM75万

※ JETROの資料にもとづく概要です。業種やライセンスによって条件が異なります。

→ マレーシアの就労ビザ(Employment Pass)


法人税

区分 税率
標準 24%
中小企業(払込資本金RM250万以下など) 最初のRM15万まで15%、RM60万まで17%、それを超える部分24%

2024年の課税年度から、外国の会社や外国人が株式の20%超を持つ会社は、中小企業の軽減税率の対象外になりました。日本の親会社が出資する場合は、標準の24%になることが多いと考えておきましょう。

電子インボイス

マレーシアでは電子インボイス(e-Invoice)が段階的に義務化されています。2026年1月からは小規模な事業者にも対象が広がりましたが、年間売上RM300万未満の事業者は対象外とされています。


優遇制度

  • ジョホール・シンガポール経済特区(JS-SEZ):対象分野(AI、医療機器、航空宇宙、グローバルサービス拠点など)の新規投資に、法人税5%(最長15年)
  • ラブアン(オフショア金融センター):トレーディング事業で、現地での実体(従業員・経費)の要件を満たせば利益の3%の税率。満たさなければ24%

→ RTSリンク開業でジョホールバルはどう変わる?


設立の流れ(概要)

  1. 会社名の確認・予約(SSM)
  2. 定款などの書類準備、取締役・株主の情報の提出
  3. 会社の登記
  4. 30日以内に会社秘書役を選任
  5. 銀行口座の開設、税務・業種ごとのライセンスの手続き
  6. 必要に応じて就労ビザ(EP)の申請

→ 海外拠点の形の選び方

→ マレーシアで人を雇うときのルール

→ マレーシアのIT企業向け優遇制度(Malaysia Digital)

まとめ

  • Sdn Bhd は株主1人から設立できるが、マレーシアに住む取締役と会社秘書役が必要
  • 製造業は原則100%外資可。流通業などは業態ごとに制限がある
  • 就労ビザを申請するには、外資100%でRM50万などの払込資本金が目安
  • 法人税は24%。外資20%超の会社は中小企業の軽減税率の対象外

→ 海外進出・法人設立の国選び

本記事は情報提供を目的としたもので、特定の物件や投資を推奨するものではありません。制度・税率・数値は記事作成時点のものであり、変更される場合があります。投資の判断はご自身の責任で、必要に応じて専門家にご相談ください。

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