インドネシアで外国人を雇う・働くには?就労許可(RPTKA)・KITAS・月100ドルの負担金

インドネシアで外国人を雇う・働くには?就労許可(RPTKA)・KITAS・月100ドルの負担金

インドネシアの会社で日本人などの外国人が働くには、会社が外国人の雇用計画(RPTKA)の承認を受け、本人が就労のための滞在許可(KITAS)を取る必要があります。このコラムでは、インドネシアで外国人が働くための手続きの基本を整理します(2026年10月時点の情報)。

※ 制度の概要の紹介です。実際の手続きは、現地の法律事務所や手続きの代行会社に確認してください。


目次

手続きの流れ

  1. 会社が、外国人を配置する職務を決める
  2. 労働省のオンラインシステムで、外国人の雇用計画(RPTKA)を申請
  3. 審査
  4. 外国人雇用の負担金(DKPTKA)を支払う
  5. RPTKAの承認(これが就労の許可を兼ねる)
  6. 就労のビザ(E23)を取得し、入国後に滞在許可(KITAS)を取る
  7. 定期的な報告と、期限前の更新

外国人雇用の負担金(DKPTKA)

項目 内容
金額 外国人1人・1つの職務あたり、月100米ドル
支払い 前払いで、国庫に納める

外国人を雇う会社にとって、給与とは別にかかる費用です。


雇用計画(RPTKA)の期間

区分 期間
一時的な就労 最長6か月(延長不可)
通常の就労 最長2年(延長可)

延長の申請は、期限の30営業日前までに行います。


会社の義務

  • インドネシア人の同行者:外国人1人ごとに、技術や知識を引き継ぐインドネシア人の担当者を配置する
  • 教育訓練:同行者への教育訓練を行う
  • 年次報告:外国人の雇用と教育訓練について、毎年報告する

義務を守らないと、許可が取り消されることがあります。


外国人が就けない職務

  • 人事・労務を管理・調整する職務は、外国人が就くことができません
  • 同じ会社の中で、複数の職務を兼ねることはできません
  • 個人事業主は、外国人を雇うことができません

雇用計画(RPTKA)が不要な場合

次のような場合は、雇用計画の承認が不要とされています。

  • 一定の株式を持つ取締役・監査役(コミサリス)
  • 外交官
  • 商用の訪問
  • テック系のスタートアップの創業者
  • 期間を限った研究者 など

具体的な条件は、手続きの前に確認しましょう。

→ インドネシアで会社を設立する方法/バリ島・インドネシアの長期滞在ビザ


赴任前のチェックリスト

  • ☐ 職務が外国人に認められているか
  • ☐ 雇用計画(RPTKA)の申請と、負担金(月100米ドル)の予算
  • ☐ インドネシア人の同行者と教育訓練の計画
  • ☐ 就労ビザ・滞在許可(KITAS)の取得時期
  • ☐ 日本と現地の社会保険・税金

→ 海外赴任者の社会保険・年金/ジャカルタの暮らし


まとめ

  • 外国人がインドネシアで働くには、会社の雇用計画(RPTKA)の承認と、本人の滞在許可(KITAS)が必要
  • 外国人1人あたり月100米ドルの負担金がかかる
  • 通常の雇用計画は最長2年で延長でき、インドネシア人の同行者と教育訓練が義務
  • 人事・労務の管理職には外国人は就けない

本記事は情報提供を目的としたもので、特定の物件や投資を推奨するものではありません。制度・税率・数値は記事作成時点のものであり、変更される場合があります。投資の判断はご自身の責任で、必要に応じて専門家にご相談ください。

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