インドネシアの会社で日本人などの外国人が働くには、会社が外国人の雇用計画(RPTKA)の承認を受け、本人が就労のための滞在許可(KITAS)を取る必要があります。このコラムでは、インドネシアで外国人が働くための手続きの基本を整理します(2026年10月時点の情報)。
※ 制度の概要の紹介です。実際の手続きは、現地の法律事務所や手続きの代行会社に確認してください。
目次
手続きの流れ
- 会社が、外国人を配置する職務を決める
- 労働省のオンラインシステムで、外国人の雇用計画(RPTKA)を申請
- 審査
- 外国人雇用の負担金(DKPTKA)を支払う
- RPTKAの承認(これが就労の許可を兼ねる)
- 就労のビザ(E23)を取得し、入国後に滞在許可(KITAS)を取る
- 定期的な報告と、期限前の更新
外国人雇用の負担金(DKPTKA)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 外国人1人・1つの職務あたり、月100米ドル |
| 支払い | 前払いで、国庫に納める |
外国人を雇う会社にとって、給与とは別にかかる費用です。
雇用計画(RPTKA)の期間
| 区分 | 期間 |
|---|---|
| 一時的な就労 | 最長6か月(延長不可) |
| 通常の就労 | 最長2年(延長可) |
延長の申請は、期限の30営業日前までに行います。
会社の義務
- インドネシア人の同行者:外国人1人ごとに、技術や知識を引き継ぐインドネシア人の担当者を配置する
- 教育訓練:同行者への教育訓練を行う
- 年次報告:外国人の雇用と教育訓練について、毎年報告する
義務を守らないと、許可が取り消されることがあります。
外国人が就けない職務
- 人事・労務を管理・調整する職務は、外国人が就くことができません
- 同じ会社の中で、複数の職務を兼ねることはできません
- 個人事業主は、外国人を雇うことができません
雇用計画(RPTKA)が不要な場合
次のような場合は、雇用計画の承認が不要とされています。
- 一定の株式を持つ取締役・監査役(コミサリス)
- 外交官
- 商用の訪問
- テック系のスタートアップの創業者
- 期間を限った研究者 など
具体的な条件は、手続きの前に確認しましょう。
→ インドネシアで会社を設立する方法/バリ島・インドネシアの長期滞在ビザ
赴任前のチェックリスト
- ☐ 職務が外国人に認められているか
- ☐ 雇用計画(RPTKA)の申請と、負担金(月100米ドル)の予算
- ☐ インドネシア人の同行者と教育訓練の計画
- ☐ 就労ビザ・滞在許可(KITAS)の取得時期
- ☐ 日本と現地の社会保険・税金
まとめ
- 外国人がインドネシアで働くには、会社の雇用計画(RPTKA)の承認と、本人の滞在許可(KITAS)が必要
- 外国人1人あたり月100米ドルの負担金がかかる
- 通常の雇用計画は最長2年で延長でき、インドネシア人の同行者と教育訓練が義務
- 人事・労務の管理職には外国人は就けない
本記事は情報提供を目的としたもので、特定の物件や投資を推奨するものではありません。制度・税率・数値は記事作成時点のものであり、変更される場合があります。投資の判断はご自身の責任で、必要に応じて専門家にご相談ください。
