マレーシアのコンドミニアムの管理費・修繕積立金|金額の決まり方・滞納・管理組合の仕組み

マレーシアのコンドミニアムの管理費・修繕積立金

マレーシアのコンドミニアムを持つと、毎月(または四半期ごとに)管理費と修繕積立金を払う必要があります。利回りを考えるうえでも大切な費用です。この記事では、マレーシアのコンドミニアムの管理費・修繕積立金の仕組みを整理します(2026年10月時点の情報)。


目次

管理費と修繕積立金

費用 内容
管理費(サービスチャージ) 共用部の清掃・警備・設備の維持などに使う
修繕積立金(シンキングファンド) 将来の大規模な修繕や設備の交換に備えて積み立てる。管理費の10%以上
  • 根拠となる法律は、区分所有管理法(2013年、2015年施行)とその規則
  • 修繕積立金は、管理費とは別の口座で管理される
  • 修繕積立金の割合は、管理組合の総会で決めれば10%より高くできる

誰が払う?

管理費・修繕積立金を払うのは物件の所有者(オーナー)です。賃貸に出している場合も、借主ではなくオーナーが払うのが基本です。金額は、各住戸の持ち分(シェアユニット)に応じて割り振られます。

→ マレーシア不動産の利回りの見方


管理する組織

時期 管理する組織
完成直後 開発会社
区分所有者の管理組合(JMB)の設立後 管理組合(JMB)
区分所有権の権利証の発行後 管理法人(MC)

管理組合(管理法人)は、年に1回の総会で、決算の承認などを行います。オーナーとして総会の議題や決算に目を通しておくと、建物の管理の状態が分かります。


滞納するとどうなる?

項目 内容
滞納の扱い 請求の通知から14日以内に払わないと、滞納者として扱われる
遅延の利息 年10%以内の利息がかかることがある
回収の方法 裁判や、区分所有管理審判所への申し立て、滞納者リストの公表など(水道を止めることは認められていない)
審判所 請求額RM25万までの紛争を扱う

海外に住んでいて払い忘れることがないよう、管理会社に支払いを任せるなどの方法を決めておきましょう。

→ 海外不動産の賃貸運用・管理のよくある質問


購入前に確認したいこと

  • ☐ 管理費・修繕積立金の金額と、支払いの頻度
  • ☐ 修繕積立金の残高(十分に積み立てられているか)
  • ☐ 管理費の滞納率と、管理組合の運営状況
  • ☐ 総会の議事録(大きな修繕の予定や、トラブルの有無)
  • ☐ 短期賃貸(民泊)の可否などの管理規約

→ マレーシア不動産の内見チェックリスト/契約前のチェックポイント


まとめ

  • マレーシアのコンドミニアムでは、管理費と、その10%以上の修繕積立金をオーナーが払う
  • 管理は開発会社から、管理組合(JMB)、管理法人(MC)へと引き継がれる
  • 滞納すると年10%以内の利息や、審判所への申し立ての対象になる
  • 購入前に、修繕積立金の残高や管理組合の運営状況を確認する

本記事は情報提供を目的としたもので、特定の物件や投資を推奨するものではありません。制度・税率・数値は記事作成時点のものであり、変更される場合があります。投資の判断はご自身の責任で、必要に応じて専門家にご相談ください。

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