インドネシアでは、外国人は土地の所有権を持てませんが、一定の条件のもとで、マンション(アパート)の住戸や住宅を持つことができます。この記事では、外国人がインドネシアで住まいを買うときの基本的なルールを整理します(2026年10月時点の情報)。
※ 制度の概要の紹介です。実際の購入では、現地の公証人・法律事務所に確認してください。
目次
外国人が持てる権利
| 物件 | 外国人が持てる形 |
|---|---|
| マンション(アパート)の住戸 | 使用権(ハック・パカイ)または建設権(HGB)の土地に建つ建物の区分所有 |
| 土地付きの住宅 | 使用権(ハック・パカイ) |
| 土地の所有権(ハック・ミリック) | 持てない(インドネシア国民のみ) |
根拠となるのは、2021年の政令(第18号)です。外国人が持つには、インドネシアでの滞在の資格(ビザ・滞在許可など)があることが条件とされています。
→ バリ島の不動産を外国人が買う方法/バリ島のヴィラ投資の注意点
最低購入価格
2022年の大臣決定で、外国人が買える住宅の最低価格が州ごとに決められています。
| 州 | マンション | 土地付き住宅 |
|---|---|---|
| ジャカルタ | 30億ルピア | 50億ルピア |
| バリ・西ジャワ・バンテン・中部ジャワ・東ジャワ・ジョグジャカルタ | 20億ルピア | 50億ルピア |
※ 2023年時点の情報にもとづく。その後の改正の有無は、購入前に確認してください。
購入時の税金(付加価値税)
2025年1月から、付加価値税の税率は12%になりましたが、課税の基準額を12分の11にするため、多くの取引では実質11%です。300億ルピア以上の高級住宅などは、12%がそのままかかります。
ほかにも取得にかかる税金などがあります。日本に住んでいる人は、日本側の税金も含めて、税理士などの専門家に確認しましょう。
購入前のチェックリスト
- ☐ 自分の滞在資格で購入できるか
- ☐ 物件が外国人の最低購入価格を満たしているか
- ☐ 権利の種類(使用権・建設権の土地か)と、権利の期間
- ☐ 名義を借りる方法になっていないか
- ☐ 付加価値税・取得の税金・登記費用
- ☐ 開発会社の実績と、完成・引き渡しの時期
まとめ
- 外国人は土地の所有権を持てないが、滞在資格があればマンションの住戸や住宅を使用権などの形で持てる
- 最低購入価格は、ジャカルタのマンションで30億ルピア、バリなどで20億ルピア
- 付加価値税は2025年から12%だが、多くの取引では実質11%
- 権利の種類・期間・税金を、現地の公証人や専門家と確認する
本記事は情報提供を目的としたもので、特定の物件や投資を推奨するものではありません。制度・税率・数値は記事作成時点のものであり、変更される場合があります。投資の判断はご自身の責任で、必要に応じて専門家にご相談ください。
