ペット(犬・猫)を連れてマレーシアに移住するには?輸入許可・禁止犬種・日本側の手続き

ペット(犬・猫)を連れてマレーシアに移住するには?輸入許可・禁止犬種・日本側の手続き

家族の一員である犬や猫も一緒にマレーシアに移住したい、という方は多いはずです。ペットを連れていくには、マレーシア側の輸入許可と、日本側の輸出検査の両方が必要です。この記事では、手続きの基本を整理します(2026年10月時点の情報)。

※ 条件は変わることがあり、情報源によって細部が異なります。準備を始める前に、マレーシア獣医局(DVS)と日本の動物検疫所の最新の案内を必ず確認してください。ペット輸送の専門会社を使う方法もあります。


目次

マレーシア側の主な条件

項目 内容
輸入許可 マレーシア獣医局(DVS)の輸入許可が必要。輸送1回ごとに発行され、有効期間は30日
個体識別 マイクロチップが必要
月齢 生後3か月以上
到着する空港 検疫施設のある空港(KLIA、ペナン空港など)に到着する
サバ州・サラワク州 州ごとに別途申請が必要

狂犬病のワクチン、抗体の検査、到着後の検疫の期間などの条件は、出発国や州によって異なります。日本は狂犬病のない国として扱われるため条件が緩やかになる場合がありますが、必ずDVSに確認しましょう。


連れていけない犬種・制限のある犬種

区分 犬種
輸入禁止 秋田犬、土佐犬、ピットブル、アメリカン・ブルドッグ、ドゴ・アルヘンティーノ、フィラ・ブラジレイロ、ナポリタン・マスティフ
事前の申請が必要 ロットワイラー、ドーベルマン、ジャーマン・シェパードなどのシェパード系、ブルマスティフ、ブルテリアなど

日本の犬種である秋田犬と土佐犬は、マレーシアに連れていけないとされています。


日本側の手続き(輸出検査)

項目 内容
申請 動物検疫所に、検査を希望する日の14日前までにオンライン(NACCS)で申請
検査 出発前10日以内に輸出検査を受ける
証明書 検査後、英文の輸出検疫証明書が発行される

日本に連れて帰る予定がある場合は、帰国時の条件(狂犬病の抗体検査など)を満たすための準備が出発前から必要になることがあります。出発前に動物検疫所で確認しましょう。


住まい選びの注意

マレーシアのコンドミニアムでは、管理規約でペットの飼育を禁止・制限している建物が多くあります。ペット可の物件かどうかを、契約前に必ず確認しましょう。

→ マレーシアで賃貸物件を借りる流れ/マレーシアのコンドミニアムの管理費・修繕積立金


準備のチェックリスト

  • ☐ 連れていける犬種か(秋田犬・土佐犬は不可)
  • ☐ マイクロチップ・ワクチン・健康診断
  • ☐ マレーシア獣医局(DVS)の輸入許可
  • ☐ 日本の動物検疫所への申請(14日前まで)と輸出検査
  • ☐ 航空会社のペットの輸送条件
  • ☐ ペット可の住まい
  • ☐ 日本に連れて帰るときの条件

→ マレーシア移住の準備スケジュール


まとめ

  • マレーシアにペットを連れていくには、獣医局(DVS)の輸入許可と、日本の動物検疫所の輸出検査が必要
  • 秋田犬・土佐犬などは輸入が禁止されている
  • 日本側は検査希望日の14日前までに申請し、出発前10日以内に検査を受ける
  • ペット可のコンドミニアムは限られるため、住まいも早めに探す

本記事は情報提供を目的としたもので、特定の物件や投資を推奨するものではありません。制度・税率・数値は記事作成時点のものであり、変更される場合があります。投資の判断はご自身の責任で、必要に応じて専門家にご相談ください。

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