マレーシアのコンドミニアムを持つと、毎月(または四半期ごとに)管理費と修繕積立金を払う必要があります。利回りを考えるうえでも大切な費用です。この記事では、マレーシアのコンドミニアムの管理費・修繕積立金の仕組みを整理します(2026年10月時点の情報)。
目次
管理費と修繕積立金
| 費用 | 内容 |
|---|---|
| 管理費(サービスチャージ) | 共用部の清掃・警備・設備の維持などに使う |
| 修繕積立金(シンキングファンド) | 将来の大規模な修繕や設備の交換に備えて積み立てる。管理費の10%以上 |
- 根拠となる法律は、区分所有管理法(2013年、2015年施行)とその規則
- 修繕積立金は、管理費とは別の口座で管理される
- 修繕積立金の割合は、管理組合の総会で決めれば10%より高くできる
誰が払う?
管理費・修繕積立金を払うのは物件の所有者(オーナー)です。賃貸に出している場合も、借主ではなくオーナーが払うのが基本です。金額は、各住戸の持ち分(シェアユニット)に応じて割り振られます。
管理する組織
| 時期 | 管理する組織 |
|---|---|
| 完成直後 | 開発会社 |
| 区分所有者の管理組合(JMB)の設立後 | 管理組合(JMB) |
| 区分所有権の権利証の発行後 | 管理法人(MC) |
管理組合(管理法人)は、年に1回の総会で、決算の承認などを行います。オーナーとして総会の議題や決算に目を通しておくと、建物の管理の状態が分かります。
滞納するとどうなる?
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 滞納の扱い | 請求の通知から14日以内に払わないと、滞納者として扱われる |
| 遅延の利息 | 年10%以内の利息がかかることがある |
| 回収の方法 | 裁判や、区分所有管理審判所への申し立て、滞納者リストの公表など(水道を止めることは認められていない) |
| 審判所 | 請求額RM25万までの紛争を扱う |
海外に住んでいて払い忘れることがないよう、管理会社に支払いを任せるなどの方法を決めておきましょう。
購入前に確認したいこと
- ☐ 管理費・修繕積立金の金額と、支払いの頻度
- ☐ 修繕積立金の残高(十分に積み立てられているか)
- ☐ 管理費の滞納率と、管理組合の運営状況
- ☐ 総会の議事録(大きな修繕の予定や、トラブルの有無)
- ☐ 短期賃貸(民泊)の可否などの管理規約
→ マレーシア不動産の内見チェックリスト/契約前のチェックポイント
まとめ
- マレーシアのコンドミニアムでは、管理費と、その10%以上の修繕積立金をオーナーが払う
- 管理は開発会社から、管理組合(JMB)、管理法人(MC)へと引き継がれる
- 滞納すると年10%以内の利息や、審判所への申し立ての対象になる
- 購入前に、修繕積立金の残高や管理組合の運営状況を確認する
本記事は情報提供を目的としたもので、特定の物件や投資を推奨するものではありません。制度・税率・数値は記事作成時点のものであり、変更される場合があります。投資の判断はご自身の責任で、必要に応じて専門家にご相談ください。
