UAE(ドバイ)で人を雇うときのルール|労働法・退職金・給与の支払い・UAE国民の雇用

UAE(ドバイ)で人を雇うときのルール

UAEの本土の会社で人を雇うときは、連邦の労働法にもとづいて、雇用契約・労働時間・退職金・給与の支払い方法などのルールを守る必要があります。このコラムでは、UAE(ドバイ)で人を雇うときの基本を整理します(2026年10月時点の情報)。

※ 制度の概要の紹介です。実際の雇用契約は、現地の法律事務所や人事の専門家に相談してください。


目次

労働法の基本

項目 内容
根拠となる法律 連邦労働法(2021年第33号、2022年2月施行)
雇用契約 期間の定めのある契約に一本化。期間は当事者で決められる
労働時間 1日8時間・週48時間まで。残業は1日2時間まで(割増125%、夜間150%)
年次有給休暇 勤続1年以上で30日(暦日)

退職金(エンド・オブ・サービス)

勤続年数 退職金の目安
最初の5年 1年あたり基本給の21日分
6年目以降 1年あたり基本給の30日分
  • 勤続1年以上の従業員が対象
  • 上限は給与の2年分
  • 自己都合の退職でも減額されない
  • 契約終了後14日以内に支払う

退職金は将来の負担になるため、毎年の引当てを計画に入れておきましょう。


給与の支払いと保険

項目 内容
給与保護制度(WPS) 給与は、承認を受けた銀行や両替所を通じて支払うことが義務
健康保険 ドバイでは雇用主が従業員を加入させる義務がある
失業保険(ILOE) 原則として従業員本人が加入(基本給1万6,000ディルハム以下は月5ディルハム、超える場合は月10ディルハム)。未加入には罰金がある

→ ドバイの医療と健康保険


UAE国民の雇用(エミラティゼーション)

本土の会社には、UAE国民を一定の割合で雇う義務があります。

  • 従業員50人以上:熟練職のUAE国民の比率を毎年2%ずつ引き上げ、2026年末までに10%にする
  • 従業員20〜49人の対象業種:少なくとも1人のUAE国民を雇う
  • 目標を達成できないと、未採用1人あたり月1万ディルハムの負担金がかかる(2026年7月から)
  • 2026年から、UAE国民の給与が月6,000ディルハム未満の場合は比率に数えられない

フリーゾーンの会社は、原則としてこの義務の対象外です。


フリーゾーンの場合

DIFC(ドバイ国際金融センター)とADGM(アブダビ・グローバル・マーケット)は、独自の雇用法を持っています。それ以外のフリーゾーンは、原則として連邦の労働法が基本になります。

→ ドバイのフリーゾーンの選び方


雇用前のチェックリスト

  • ☐ 雇用契約の期間と条件
  • ☐ 労働時間・残業の割増・休暇の規定
  • ☐ 退職金の引当て
  • ☐ 給与保護制度(WPS)に対応した給与の支払い
  • ☐ 健康保険・失業保険の手続き
  • ☐ 本土の会社なら、UAE国民の雇用の義務

→ ドバイで会社を設立する方法/海外赴任者の社会保険・年金


まとめ

  • UAEの雇用契約は期間の定めのある契約に一本化され、労働時間は1日8時間・週48時間まで
  • 退職金は最初の5年が1年あたり基本給21日分、6年目以降は30日分
  • 給与は承認された銀行などを通じて支払う義務があり、失業保険は従業員本人が加入する
  • 本土の会社は、UAE国民の雇用の義務(50人以上は2026年末に10%)に注意する

本記事は情報提供を目的としたもので、特定の物件や投資を推奨するものではありません。制度・税率・数値は記事作成時点のものであり、変更される場合があります。投資の判断はご自身の責任で、必要に応じて専門家にご相談ください。

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