マレーシアで人を雇うときのルール|最低賃金RM1,700・積立基金・労働時間

マレーシアで人を雇うときのルール

マレーシアに会社を作り、現地のスタッフを雇うときには、最低賃金や社会保険、労働時間などのルールを守る必要があります。このコラムでは、マレーシアで人を雇うときの基本的なルールを整理します(2026年10月時点の情報)。

※ 制度の概要の紹介です。実際の雇用契約や給与計算は、現地の会計事務所や人事の専門家に相談してください。


目次

最低賃金

時期 対象
2025年2月1日から 従業員5人以上の雇用主と、専門職の業種
2025年8月1日から すべての雇用主

最低賃金は月RM1,700です。外国人の労働者も対象です(家事使用人は除く)。


社会保険の負担

制度 マレーシア人の従業員 外国人の従業員
従業員積立基金(EPF) 雇用主13%(月給RM5,000超は12%)、本人11% 2025年10月から、雇用主2%・本人2%
社会保障(SOCSO) 加入 労災(雇用主1.25%)、障害(雇用主・本人0.5%ずつ)
雇用保険(EIS) 雇用主・本人0.2%ずつ(賃金の上限RM6,000) 対象外

労働時間と休暇(2023年の雇用法改正)

項目 内容
労働時間 週45時間まで(改正前は48時間)
産休 98日(改正前は60日)
父親の育休 7日(勤続12か月以上などの条件あり)
適用範囲 賃金にかかわらず、すべての従業員に広がった

人材開発の課徴金(HRD Corp)

マレーシア人の従業員が10人以上の会社は、人材開発公社(HRD Corp)への登録が義務で、月給の1%を納めます(5〜9人の会社は任意登録で0.5%)。納めた課徴金は、従業員の研修費用に使うことができます。


外国人を雇う場合

日本人などの外国人を雇うには、就労ビザ(Employment Pass)が必要です。2026年6月から給与の基準が上がっています。

→ マレーシアの就労ビザ(Employment Pass)


雇用前のチェックリスト

  • ☐ 最低賃金(月RM1,700)以上の給与か
  • ☐ 積立基金・社会保障・雇用保険の登録と、毎月の納付
  • ☐ 労働時間(週45時間まで)・休暇を就業規則に反映
  • ☐ 従業員10人以上なら人材開発公社への登録
  • ☐ 外国人を雇う場合は就労ビザの手続き

→ マレーシアで会社を設立する方法/海外赴任者の社会保険・年金


まとめ

  • マレーシアの最低賃金は月RM1,700で、2025年8月からすべての雇用主が対象
  • マレーシア人の積立基金は雇用主13%・本人11%。2025年10月から外国人も2%ずつ加入が義務に
  • 2023年の改正で、労働時間は週45時間まで、産休は98日に
  • 従業員10人以上の会社は、人材開発の課徴金(月給の1%)が必要

本記事は情報提供を目的としたもので、特定の物件や投資を推奨するものではありません。制度・税率・数値は記事作成時点のものであり、変更される場合があります。投資の判断はご自身の責任で、必要に応じて専門家にご相談ください。

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