マレーシア不動産の用語集|SPA・RPGT・フリーホールドなど購入前に知りたい言葉

マレーシア不動産の用語集|SPA・RPGT・フリーホールドなど購入前に知りたい言葉

この記事でわかること
– マレーシア不動産の購入・保有・売却で出てくる主な用語の意味
– それぞれの用語が、購入のどの段階で関わるか

マレーシアの不動産を調べていると、SPA、RPGT、ブミロットなど、日本ではなじみのない言葉が多く出てきます。この記事では、購入を検討するときに知っておきたい用語を、段階ごとに整理しました。


目次

物件・権利に関する用語

用語 意味
フリーホールド(Freehold) 期限なく所有できる権利。土地の所有権に近い
リースホールド(Leasehold) 一定期間(例:99年)の借地権。残存期間が短くなると売却や融資に影響する
ストラタタイトル(Strata Title) コンドミニアムなどの区分所有の権利証。日本の区分所有登記にあたる
ブミロット(Bumi Lot) マレー系住民などに割り当てられた枠の物件。外国人は購入できない
マレー保留地(Malay Reserved Land) マレー系住民のために保留された土地。外国人は購入できない
コンドミニアム 共用施設(プール・ジム・警備など)を備えた集合住宅。主に住宅用地に建つ
サービスアパートメント 商業用地に建つことが多い集合住宅。光熱費や税金の扱いが住宅用と異なる場合がある
ランデッド(Landed) 土地付きの住宅(テラスハウス、セミデタッチ、バンガローなど)

購入時の用語

用語 意味
ブッキング(Booking) 予約金を払って物件を押さえること。予約金は物件価格の2〜3%程度が一般的
SPA(Sale & Purchase Agreement) 売買契約書。署名時に予約金を含めて物件価格の10%を支払うのが一般的
州政府の承認(State Consent) 外国人が不動産を取得する際に必要な州の許可(国家土地法433B条)
最低購入価格 外国人が購入できる物件の下限価格。州ごとに異なる(KLはRM100万以上など)
MOT(Memorandum of Transfer) 所有権移転の書類。外国人の住宅購入では、2026年1月から印紙税が一律8%
SRO(Solicitors’ Remuneration Order) 弁護士報酬の法定の料金表。2023年改定版では最初のRM50万まで1.25%
プレビルド(Pre-build/オフプラン) 完成前に販売される新築物件。工事の進捗に応じて代金を支払う
サブセール(Subsale) 中古物件、または完成済み物件の個人間売買

完成前物件に関する用語

用語 意味
Schedule H 集合住宅の完成前販売で使われる法定の標準契約。工程ごとの支払い割合が決まっている
Schedule G 土地付き住宅の完成前販売で使われる法定の標準契約
VP(Vacant Possession) 物件の引き渡し。集合住宅は契約から36か月以内が標準
LAD(Liquidated Ascertained Damages) 引き渡しが遅れた場合の遅延損害金。購入価格に対して年10%が日割りで支払われる
DLP(Defect Liability Period) 引き渡し後の瑕疵担保期間。24か月間、開発会社が不具合を補修する

保有中の用語

用語 意味
メンテナンスフィー(Maintenance Fee) 共用部の管理費。面積に応じて毎月かかる
シンキングファンド(Sinking Fund) 修繕積立金。管理費の10%(区分所有管理法)
クイットレント(Quit Rent) 州に納める土地税
アセスメントタックス(Assessment Tax) 自治体に納める評価税。日本の固定資産税にあたる
JMB/MC 管理組合。開発会社の管理期間の後、区分所有者で構成される

売却・税金の用語

用語 意味
RPGT(Real Property Gains Tax) 不動産譲渡益税。外国人は保有5年以内30%、6年目以降10%
源泉留保 外国人が売主の場合、買主が売買代金の7%を差し止めて税務当局に納める仕組み
非居住者の家賃収入への課税 純賃料(経費控除後)に一律30%

まとめ

マレーシア不動産の用語は、英語やマレー語の略語が多く、最初はとっつきにくく感じるかもしれません。ただ、購入の流れに沿って整理すると、それぞれの意味と役割が理解しやすくなります。

購入の流れはマレーシア不動産購入の流れ、外国人の購入条件は外国人がマレーシアで不動産を買う条件で詳しく解説しています。

本記事は情報提供を目的としたもので、特定の物件や投資を推奨するものではありません。制度・税率・数値は記事作成時点のものであり、変更される場合があります。投資の判断はご自身の責任で、必要に応じて専門家にご相談ください。

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