この記事でわかること
– マレーシアの不動産譲渡益税(RPGT)の仕組み
– 外国人の税率と、保有期間による違い
– 売却(出口)を考えるときのポイント
不動産投資では、買うときと同じくらい「どう売るか(出口)」が大切です。マレーシアで不動産を売却して利益が出た場合、不動産譲渡益税(RPGT:Real Property Gains Tax)がかかります。
目次
RPGTとは
RPGTは、マレーシアの不動産を売却したときの利益(譲渡益)にかかる税金です。売却価格から、取得価格や一定の費用を差し引いた利益に対して課税されます。
外国人の税率
外国人(マレーシア国籍・永住権を持たない個人)の税率は、保有期間によって次のようになっています。
| 保有期間 | 税率 |
|---|---|
| 5年以内 | 30% |
| 6年目以降 | 10% |
※ 2026年10月時点。税率は改定されることがあります。
保有期間が短いほど税率が高い仕組みのため、短期の転売で利益を狙う投資には向きにくいといえます。
売却時の手続き
売却時には、買主が売買代金の一部を差し止めて税務当局に納める仕組み(源泉徴収)があります。外国人が売主の場合、買主は売買代金の7%を差し止め、60日以内に納めます。
日本での税金も忘れずに
日本に住んでいる人は、マレーシアで RPGT を払った場合でも、売却益を日本で譲渡所得として申告する必要があります。二重課税は、外国税額控除で調整できる場合があります。
→ 海外不動産の税金
出口戦略を考えるポイント
- 保有期間:RPGT の税率が下がる6年目以降を目安にするか
- 買い手の層:外国人の最低購入価格の規制があるため、地元の購入者にも需要がある物件か
- 市況と為替:リンギット建ての価格と、円に戻すときのレート
- 売却以外の選択肢:賃貸を続ける、家族が住む、相続で引き継ぐ
→ 外国人がマレーシアで不動産を買う条件/海外不動産の相続
まとめ
- マレーシアで不動産を売却して利益が出ると、RPGT がかかる
- 外国人の税率は保有期間が短いほど高い
- 日本に住んでいる人は、日本でも譲渡所得として申告が必要
- 購入時から、保有期間・買い手・為替を含めた出口を考えておく
本記事は情報提供を目的としたもので、特定の物件や投資を推奨するものではありません。制度・税率・数値は記事作成時点のものであり、変更される場合があります。投資の判断はご自身の責任で、必要に応じて専門家にご相談ください。
