マレーシア不動産を売却するときの税金(RPGT)と出口戦略

マレーシア不動産を売却するときの税金(RPGT)と出口戦略

この記事でわかること
– マレーシアの不動産譲渡益税(RPGT)の仕組み
– 外国人の税率と、保有期間による違い
– 売却(出口)を考えるときのポイント

不動産投資では、買うときと同じくらい「どう売るか(出口)」が大切です。マレーシアで不動産を売却して利益が出た場合、不動産譲渡益税(RPGT:Real Property Gains Tax)がかかります。


目次

RPGTとは

RPGTは、マレーシアの不動産を売却したときの利益(譲渡益)にかかる税金です。売却価格から、取得価格や一定の費用を差し引いた利益に対して課税されます。

外国人の税率

外国人(マレーシア国籍・永住権を持たない個人)の税率は、保有期間によって次のようになっています。

保有期間 税率
5年以内 30%
6年目以降 10%

※ 2026年10月時点。税率は改定されることがあります。

保有期間が短いほど税率が高い仕組みのため、短期の転売で利益を狙う投資には向きにくいといえます。

売却時の手続き

売却時には、買主が売買代金の一部を差し止めて税務当局に納める仕組み(源泉徴収)があります。外国人が売主の場合、買主は売買代金の7%を差し止め、60日以内に納めます。


日本での税金も忘れずに

日本に住んでいる人は、マレーシアで RPGT を払った場合でも、売却益を日本で譲渡所得として申告する必要があります。二重課税は、外国税額控除で調整できる場合があります。

→ 海外不動産の税金


出口戦略を考えるポイント

  • 保有期間:RPGT の税率が下がる6年目以降を目安にするか
  • 買い手の層:外国人の最低購入価格の規制があるため、地元の購入者にも需要がある物件か
  • 市況と為替:リンギット建ての価格と、円に戻すときのレート
  • 売却以外の選択肢:賃貸を続ける、家族が住む、相続で引き継ぐ

→ 外国人がマレーシアで不動産を買う条件/海外不動産の相続


まとめ

  • マレーシアで不動産を売却して利益が出ると、RPGT がかかる
  • 外国人の税率は保有期間が短いほど高い
  • 日本に住んでいる人は、日本でも譲渡所得として申告が必要
  • 購入時から、保有期間・買い手・為替を含めた出口を考えておく

本記事は情報提供を目的としたもので、特定の物件や投資を推奨するものではありません。制度・税率・数値は記事作成時点のものであり、変更される場合があります。投資の判断はご自身の責任で、必要に応じて専門家にご相談ください。

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